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(動葬会)



福井県動物愛護
推進宣言事業所
詳しくは福井県庁HP





 ・福井県内の行政の動物遺体引取り場
 ・全国の民間のペット葬儀社
 ・海外 ・当社
  等で何体かの蘇生(死亡したと思っていたのが
  死亡していなかった)が見付かっております。
  そのほとんどが、飼い主(獣医療資格を
  持たない人)や行政による死亡判断です。
  (私が把握している範囲を書きました。)

  人間の場合
人間の場合
 
死   亡
医師の手により死亡診断書の作成
(死亡診断書は死亡届と左右で1枚)
死亡届・死体火葬許可申請書
を市町村役場に提出
火葬許可書を役場から交付
                  お通夜、葬儀、告別式など      
火葬許可書を火葬場に提出
火葬場での火葬
(日本は火葬率ほぼ100%、世界1位)
(法律により最短でも、死亡診断書の死亡時刻から24時間後の火葬)
厚生労働省の墓地埋葬法 第3条〉

 人間の蘇生(死亡したと思っていたのが死亡していなかった)や埋葬からくる伝染病の蔓延等の問題により1884年(今から約130年前)に『墓地及埋葬取締規則』(現在の墓地、埋葬等に関する法律)が出来ました。これにより人間は、死亡後24時間を経過しなければ火葬を行ってはいけません。(実際は、お通夜やお葬式等や火葬場の順番の関係で2、3日くらいは火葬しません。)

  動物の場合
動物の場合
 
死   亡
獣医師による死亡判断
飼い主(獣医師の資格を持たない人)による死亡判断
飼い主不明の交通事故や殺処分等は行政による死亡判断
民間のペット葬祭業者での火葬
行政の焼却場での焼却
(法律上、一般廃棄物扱い)
行政の動物専用火葬炉での火葬
(法律がないため死亡後いつでも火葬または焼却してもよい)

以前、厚生労働省に問い合わせて聞いてみましたら、「やはり蘇生の問題があるからそうなったのでしょう」と。ある人間の医師や獣医師にお聞きしても、「死んだと思っていても仮死状態であったり、低体温であったりとする場合がある。医療資格を持たない人の死亡判断は間違っている場合も。しかしこの問題は、脳死問題も含め非常に難しい。」と言う返答。

自分に置き換えて下さい。自分が亡くなり、即火葬又は焼却されることを・・・。これはとても
危険なことです。しかし、“家族の一員”と叫ばれている今日でも、全国的に“動物だから”と即火葬が行われているのです。(中にはご遺体を冷凍しているところまであります。)

また、心臓が停止したからといってと、すべての機能(細胞など)がすぐに停止するわけではありません。(人間を例に、死後、硬直により体が動く。体液や死斑が出る等)生命が誕生する過程がありますように、死には死の過程がありますこともご理解下さい。

             
分かりやすいのでこちらを参考に

動物さんも家族の一員と言われるようになった今日、いろんなところで地位やサービスは向上しました。これと同時に火葬方法も向上しなければなりません。

また、法律がない現在、かわいい動物さんを守ってあげられるのは、飼い主さんや我々のようなペット葬儀社なのです。動物さんは分からないのです。

(最終的には、動物さんは法律がないため、火葬する側の裁量に任されています。)

 ですから当社では、
 ご遺体のお引取り・お持込みは、死亡後すぐに受け付けても、
 死亡後24時間を経過した後でないと火葬を行っていません。
(人間と同じ設定の霊安室完備、ご遺体お預かり1週間まで無料)

福井県の動物病院の先生の中にも、動物の生命尊重を最優先に考え「死亡後1日間はお通夜の意味も込めてご自宅に置いてあげて下さい。」と言われる先生もいます。

私は動物の法律に“動物の死亡後24時間後の火葬”を取り込んでいただけることを強く強く願います。今後も関係機関に、引き続き法制定して頂けるよう、訴えかけをしていきたいと思います。

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