糞を放置する行為@ |
糞を放置することにより、ハエがたかったり、悪臭の発生源になったりと環境衛生上良くありません。又、街の景観を損ねたり、イメージダウンにつながったりと地域に迷惑をかけることにもなります。 |
糞を放置する行為A |
マナーの悪い一部の飼い主の行為により、キチンと糞を処理している飼い主までもが、「あの人も糞を放置しているのでは?」と白い目で見られることがあるということを忘れないで下さい。又、動物嫌いを増やす原因になっていることも忘れないで下さい。本当に自分の犬や猫がかわいいのであれば、その犬や猫たちまでもが嫌われるような行為はやめた方が良いのではないでしょうか? |
糞を放置する行為B |
放置された糞が原因で、転んだり滑ったりして、ケガをした被害者がいると、治療費や慰謝料などの責任を問われることもあります。 |
他人の家の近くに糞を放置する行為 |
「今日も一日頑張るぞ!」と朝元気よく玄関を開け、踏み出した瞬間、家の前に見知らぬ糞が落ちていたら、あなたはどういう気分になりますか?又、それを片付ける時の心境はどんなものでしょう?誰だってこんなことはしたくないはずです。自分がされて嫌なことは絶対にやめておきましょう。 |
感染源(糞)を放置する行為@ |
糞を放置すると場合により、コクシジウムや回虫などの寄生虫、その他の病原微生物が増殖する可能性があります。最悪、それらが原因で人間が失明する場合があります。(過去に公園の砂場で遊ぶ子供が、イヌ・ネコ回虫に感染し最悪失明するかもしれないと、全国の公園の砂場にビニールシートがかけられ閉鎖になり、大問題になりました。) |
感染源(糞)を放置する行為A |
糞の放置は、人や他の動物への感染の問題や精神的にも「人に迷惑」をかけます。動物の法律『動物の愛護及び管理に関する法律』で、「動物の所有者は、人に迷惑を及ぼすことがないように努めなければならない。」(第7条の1)とあります。これに反する行為だと考えられます。 |
公共の場所(公園や公道)に糞を放置する行為 |
『軽犯罪法』という法律の「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」(第1条27号)は、拘留(1日以上30日未満)又は科料(1千円以上1万円未満)に該当する場合があります。 |
私有地以外の土地に糞を放置する行為 |
動物の糞は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』という法律の「廃棄物」(第2条)に該当し、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」(第16条)とあることから、これを放置した場合(不法投棄)は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(第25条)に該当する場合があります。
又、福井県内の6市町村(福井市、坂井市、鯖江市、大野市、勝山市、越前町)で糞の放置の防止を定めた条例があります。 |