当社動物愛護
地域貢献活動
環境省 小委員会出席
可愛いメモリアル
グッズ(仏具)
(公社)日本愛玩動物協会
福井県支部(愛動協)
北陸動物葬祭協会
(北動協)代表・事務局
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関わってくる法律や規則は・・・
@墓地、埋葬に関する法律(墓埋法) |
A廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法) |
B墓地の管理利用規約 |
こららが関わってきます。
@は人間の遺骨に関することは書かれていても、動物の遺骨に関することは書かれていません。@の第1条では、「墓地の管理及び埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」と書かれています。人のお墓や埋葬に関しては、宗教的感情に適合して行わなければなりません。しかし動物が人と一緒のお墓に入ることが「宗教的感情」に適合するか否かについては、一概に決められないと思われます。動物に対する考え方は人それぞれであり、宗派や同じお墓に入る人の考え方も尊重しなくてはなりません。ただし動物の遺骨を飼い主さんのお墓に入れても、人のお墓について宗教的感情を害さず、お墓の管理利用規約上の制限やお墓の管理者(お寺のご住職など)の反対がないという事情があれば、副葬品としてお墓に入れることが可能であると考えられます。いずれにしても@は動物の遺骨を納骨することを禁止しているとまでは解釈できません。 |
Aの法律では、「廃棄物」の概念に動物の死体も含まれています。従って動物の遺骨は、残念ですが廃棄物や物ということになります。動物と家族同様に暮らされてきた家族にとって愛する動物の遺骨が廃棄物や物ということは本当に残念なことです。ですから日本の法律では動物の遺骨を人間のお墓に納骨するのは、愛用品などをお墓に副葬するのと同じような性質を持つことになり、動物の遺骨は一種の副葬品ということになります。ただ動物の遺骨については、考えなければならない問題があります。周りのお墓の所有者の心情です。故人の愛用品である物などを副葬品として埋葬することは誰も反対しないと思いますが、動物の遺骨を副葬品として埋葬するとなると、動物を毛嫌いする人や宗教上の考え方などで反対者が出てくるかもしれないということです。 |
管理利用規約の他に「使用許可証」「墓地使用規約」等と呼ぶ場合のあります。管理規約に違反して動物の遺骨を埋葬すれば管理規約違反として、時にはお墓の永代使用権を取り上げられることにもなりかねません。それを受けてお墓によっては、動物の遺骨を副葬品として埋葬することを禁止するような管理規約などを作っているところもあるようです。反対にもし管理規約で埋葬を承諾しているのであれば、副葬品として動物の遺骨を埋葬しても問題ありません。管理規約に何も定められていない場合には、法律に禁止する規定がない以上は埋葬しても良いと考えられなくはないですが、最終的にはお墓の管理者の判断に委ねられることになると思います。また寺院墓地の場合、檀家として寺院を支える一員としての権利と義務があるため、ご住職にご相談することが正しいと考えます。 |
・あなた様の管理利用規約をご覧になって下さい。
・お墓の管理者やご住職の相談してみて下さい。
・周りのお墓の所有者に反対者がいないか調べてみて下さい。
・あなた様のお墓を継承される子孫のことも考えてみて下さい。 |
最後に一日も早く、共に暮らされた同じ生物の遺骨が廃棄物や物ではなく
価値ある遺骨として日本でも認められることを強く強く願います。
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