去年は動物の遺棄事件が大問題となりました。
今年も続いています。
群馬県警生活環境課などは27日、前橋市国領町、犬繁殖業関崎智之容疑者(50)を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
本当に動物を遺棄した場合、動物愛護管理法違反です。
どこまでが遺棄になるかはこちらを参考にしてください。
発表では、関崎容疑者は昨年8月、自分が繁殖用に飼育していたにもかかわらず、高崎市動物愛護センターに「高崎市内の(自分の)繁殖場敷地に犬が捨てられた。引き取ってほしい」「3月に3頭、8月に8頭捨てられ面倒見きれない」とうその通報や申告をして、小型犬6頭を保護させ、業務を妨害した疑い。調べに対し、容疑を否認している。
県警はDNA鑑定などで、6頭のうち2頭が、昨年春頃、別の業者から関崎容疑者に譲渡された犬と特定。虚偽の通報・申告だったと判断した。
同センターによると、6頭はすべて雌で、皮膚病や脱毛があったり、繁殖に適さない状態だったりした。担当者は「捨て犬だと聞いていたので引き取った。業者の犬であれば、絶対に断っていた」と話している。
動物の飼育や管理を巡っては、2013年9月に改正動物愛護管理法が施行され、動物を最期まで適切に飼育する責務や、自治体が業者からの引き取り依頼を拒否できることなどが明記された。
動物愛護団体・NPO法人群馬わんにゃんネットワークの飯田有紀子理事長は「繁殖用に犬を使い捨てにするような悪質な業者は多い。行政や警察には取り締まりを強化してほしい」と訴えた。
新たな手口です。残念ですが、動物取扱業によるこの手の問題はまだまだ続きそうです。
本当に動物を遺棄した場合、動物愛護管理法違反です。
どこまでが遺棄になるかはこちらを参考にしてください。
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