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福井県愛玩動物協会
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訪問火葬車について
環境省 動物愛護管理法改正 小委員会出席
動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会(第6回)
第8回出席は
コチラ
日 時
平成22年11月8日(月)
時 間
10:00〜12:00
場 所
環境省
第1会議室(中央合同庁舎5号館22階)
東京都千代田区霞が関1−2−2
この立場で
参 加
日本動物霊園連合
北陸支部
どうぶつセレモニーおおぞら
北陸支部長 動物愛護管理法担当
当社スタッフ
参加人数
1名(おおぞら斎場長・
坂川逸海
)
内 容
5年に1度の動物愛護管理法(動物の法律)改正
今年4月に埼玉県のペット葬祭業者が動物の死体を山中に大量に遺棄する事件が起こりました。(詳しくは
コチラ
)又、全国的にペット葬祭業者によるトラブル問題は後を絶たず、『ペット葬祭業者を法律により規制するべき』という世論が高まり、国が本格的に動きました。
そして法律整備のために
全国に970業者(環境省 小委員会 事務局調べ)あると言われるペット葬祭業者の中で、専門家として4名
が環境省に呼ばれ、ヒアリングが行なわれました。
内容を環境省HPでご覧になりたい方は
★全国ペット霊園協会 代表
よこはま動物葬儀センター
(神奈川県横浜市)
★日本動物霊園連合 代表
長楽寺動物霊園
(愛知県名古屋市)
日本動物霊園連合 北陸支部 動物愛護管理法担当
どうぶつセレモニーおおぞら
坂川逸海
(福井県鯖江市)
★移動火葬車・訪問火葬車協会 1社 (東京都)
このページの1番下に『感想』があります。
会場・環境省
小委員会前、会場写真
小委員会前、会場写真A
小委員会前、小委員の先生方
〜今回出席されていた小委員会の先生方〜
委員長
小林良博 東京農業大学農学部教授
委 員
磯部力 國學院大學法科大学院教授 / 太田勝典 全国ペット協会副会長
斉藤富士雄 長野県動物愛護センター所長 / 井本史夫 (社)横浜市獣医師会理事
打越綾子 成城大学法学部准教授 / 浦野徹 熊本大学生命資源研究・支援センター長・教授
渋谷寛 弁護士・ペット法学会事務局次長 / 水越美奈 日本獣医生命科学大学獣医学部講師
野上ふさ子 NPO法人地球生物会議(ALIVE)代表 / 小方宗次 ヤマザキ学園大学准教授
山口千津子 (社)日本動物福祉協会獣医師調査員
環境省HPでご覧になりたい方は
※環境への提出締切まで間に合わず、一部補足してあります。
被害者の代弁
今や飼養動物は、ペットの枠を超え、家族の一員と言われるまでになりました。その家族の一員の死別時に、一部の悪質な動物火葬業者に『遺体を山林に遺棄した』『違う遺骨を返した』『火葬の最中に高額な金額を要求してきた』等の行為をされ、これらの遺族は、死別の悲しみと同時に、被害にあった悔しさの『二重の苦しみ』を背負っていかなければなりません。又、何気ない平穏な日々に、突如、近所に動物火葬場が建設され、火葬時に悪臭や煤煙を放ち、耐えかねて反対したものの、取り締まる法律もなく、仕方無く耐えている方々もいます。これらの多くが泣き寝入りで終わることが多く、当連合としましても、これ以上の被害者を増やすわけにはいかないと考えています。その第一歩としまして、動物愛護管理法による法整備は急務であり、必須なものと考えます。
動物愛護管理法での限界
元々動物愛護管理法は、生きている動物を主として扱っていますので、そこにいきなり人間の墓地埋葬法のような内容のレベルを盛り込むことは、無理が生じます。おそらく動物愛護管理法自体を大きく見直さなければならないと考えます。故に、動物の火葬埋葬をきちんと規制するのであれば、専門の法律『動物の火葬埋葬法』(仮)を別に作成する必要があり、動物愛護管理法の中では『動物愛護精神の涵養』『動物取扱業、種別追加』等を中心に進めていく必要があると考えます。
動物火葬業者の意識向上
物理的に、生体、死体で分けたら確かに分かれます。しかし分けてはいけないものがあります。それは、業務を行なう上での動物愛護精神と、動物取扱業者としての意識、認識です。これが欠落し、欠如していることが動物火葬業者による様々な問題につながっているものと考えます。他の動物取扱業者と同じ意識、認識、又は知識を身に付けることは、動物火葬業者による問題、事件等の防止、抑制だけでなく、動物火葬業者全体の底上げにもつながるものと考えます。
動物火葬業者における動物の死体の位置付け
1993年3月31日、旧厚生省が、「動物霊園業者として愛がん動物の死体を処理する者は処理業の許可が必要か。」という問いに対し「愛玩動物の死体の埋葬、供養等を行う場合、当処理は廃棄物には該当せず、したがって処理業の許可は不要である。」と回答しています。これを例にとりましても、動物火葬業者を利用される動物の死体は、廃棄物ではないとの見解もあります。又、この回答のように、動物火葬業者への利用は、埋葬(納骨)、供養等を目的にされる利用者も多く、動物の死体の社会的地位向上は必要不可欠です。故に、動物愛護管理法の中に『動物の死体は尊厳を持って取り扱うこと』『敬意を払い取り扱うこと』『丁重に取り扱うこと』等の言葉を明記した方が良いものと考えます。
動物飼養者の意識
動物飼養者の意識向上、動物医療の発達、室内飼育の増加、ペットフードの発達等により、動物の寿命も延びている傾向にあります。動物飼養も、番犬や単なるペットから、家族化しており、飼養動物の位置付けも向上しました。故に飼養動物の死別時には、大きな悲しみになり、最期を動物火葬業者に依頼し、丁重に見送ってもらいたいという方が多いのも事実です。(下記調査参照。)動物飼養者としての責任『終生飼養』も、心情的に、息を引き取ったら終わりではなく、きちんと火葬埋葬を終えるところまでが『終生飼養』として捉えている方も多いのではと考えます。それを考慮しますと、動物火葬業者の『動物取扱業、種別追加』は、自然な流れだと考えます。
平成22年11月1日発表 内閣府「動物愛護に関する世論調査」
2−(5)ペットの死体の処分方法
一般的に飼っている犬や猫が死んでしまった場合,死体の処理をペット葬祭業者に依頼しようと思うか聞いたところ,「思う」と答えた者の割合が62.2%,「思わない」と答えた者の割合が32.1%という結果。 この調査一つ取りましても、動物火葬業者を利用される人が多いことが伺えます。
『動物取扱業、種別追加』の時期@
動物火葬業者でも、ペットショップ、ペットシッター、動物病院、動物愛護団体等と兼業でされているところもあります。最近では、動物火葬業者でも地域の動物愛護活動に力を入れている業者も増えています。又、動物取扱業者と同じ意識で行っている業者や、動物取扱業者への参加を強く要望している業者、協会もあり、時期的に見ましても、今が絶好の時期だと考えられます。世論も大きく望んでいます。(下記調査参照。)この流れで、『動物取扱業、種別追加』に追加して頂けないのは、業界全体の後退、衰退につながるものと考えます
2010年6月25日発表 アニコム損害保険株式会社
『ペットを取り巻く法令に関する意識調査』調査によると、
『整備が必要だと思う法令』という質問に対し、
1位 ペット(生体)の販売に関する法令 3258人(72.8%)
2位 殺処分に関する法令 2984人(66.7%)
3位 火葬・埋葬に関する法令 2696人(60.3%)
4位 ペットフード関連の法令 2096人(46.9%)
5位 糞尿の処理に関する法令 2029人(45.3%)
この調査一つ取りましても、動物火葬業者の法整備の関心の高さが伺えます。
『動物取扱業、種別追加』の時期A
動物火葬業者業界も様々な問題、事件等から将来を危惧したり、業界全体の底上げを図ったりする目的で、2005年から様々な協会が出来、勉強会や自主規制を行ってきました。しかしここ最近、協会によっては、この自主規制も、自分の協会の業者にのみ通用するような、都合の良い規制もあり、利用者にあまり関係の無い自主規制もあります。この自主規制ももはや業界内だけでは限界が来ています。又、利用者の安心、安全なお別れの出来る場を要望する気持ちを察しますと、早急に法整備、指標提示が必要であり、公平な議論の元に規制を作って頂くことを要望します。
『動物取扱業、種別追加』の理由
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(以下、動物取扱業者遵守基準細目)では、『販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、…動物若しくは顧客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、・・・』(動物取扱業者遵守基準細目第5条の五のイ)とあります。又、動物の死体は、腐敗などの問題もあり、生きている動物より危険と考えられる場合もあると思われることから、動物取扱業者と同等、若しくは、腐敗などを考えると、それ以上の『人と動物の共通感染症』の知識を要するものと考えます。この観点からも、動物火葬業者の『動物取扱業、種別追加』は必須なものと考えます。
『動物取扱業、種別追加』の項目
埼玉県のペット死体遺棄事件の業者は、電話帳広告に『火葬炉完備』と明記しながら、実際には保持していませんでした。こうした、動物火葬業者のトラブルには、火葬関係が多いことから、『動物取扱業、種別追加』と同時に、『火葬炉の種別、設置場所の追加』も以下のように要望します。
固定・・・敷地内の地面に火葬炉を固定し行われる火葬。(人間同様)
車載・・・車、トラック、バン等に火葬炉を積載し行われる火葬。
委託・・・自社では火葬炉を保持せず、他社の火葬炉や行政の焼却場に依頼。
火葬炉を移動することは、総合的に見て大変危険(各資料参考。)であることから、設置場所も項目に盛りこんで頂くことを要望します。
火葬炉を移動する場合
これは固定炉も車載炉も平等な対応が必要です。内容としましては、移動販売同様に当てはめる必要があるかと考えます。登録、又は許可を得た場所以外で、移動して火葬(業)を行なう場合は、その場所の登録、又は許可を、新たに都道府県知事等に得なければならないものと考えます。出張訓練やペットシッター等と違い、火葬行為は大変危険(各資料参考。)なものです。地域によっては『住宅等から100メートル以上離れた所でなければ行ってはならない。』と条例で規制をかけている地域もあり、移動する場合は、最低限度、移動販売同様に、新たに都道府県知事等に、その場所の登録、又は許可を得なければならないものと考えます。
埋葬、焼骨について
動物火葬業者に関する埋葬には、2種類あります。@動物の死体の埋葬と、A焼骨の埋葬です。@に関しては、要望書通りです。Aの焼骨に関しては、「焼骨を返してもらえなかった」「違う動物の焼骨だった」「骨壷を開けたら空だった」等、様々な問題、トラブルが起きているのも事実です。しかし、焼骨の埋葬を動物愛護管理法で、規制するには限界があります。例えば、西日本では、主要な焼骨のみを収める『部分収骨』と、東日本では基本的に全ての焼骨を収める『全収骨』、又地域によっては別の収骨方法がある等、風習や慣習により違いがあります。故に、先述のような様々な問題、トラブルを防止、抑制する意味でも『焼骨の流れだけは明確にする』、動物の死体同様『敬意を払い取り扱うこと』等の言葉を、最低限度明記した方が良いものと考えます。
登録制、許可制のメリット
現在、動物火葬業者の数を調査した結果を見ますと、500とも800ともあると言われています。しかしこの数字も、あてには出来ません。1社がいくつもの事業所名を持ち、それぞれに電話番号を持ち、まるで別会社のように見せかけているパターンもあります。「電話したら同じ人が出てきた」「いくつもあるが、良く見たら住所が同じだった。」ということがあります。この傾向は特に、インターネット上や電話帳に多く見られます。しかし、これらの利用者が困惑するような問題も、登録制、許可制にすれば、減少するものと考えます。
元々動物愛護管理法は、生きている動物を主として扱っていますので、そこに人間の墓地埋葬法のような内容のレベルを盛り込むことは、無理が生じます。おそらく動物愛護管理法自体を大きく見直さなければならないものと考えます。故に、動物の火葬埋葬をきちんと規制するのであれば、専門の法律『動物の火葬埋葬法』(仮)を別に作成する必要があるものと考えます。
JACA日本動物霊園連合では、現在作成途中ですが、今回の動物愛護管理のあり方検討小委員会ヒアリングの資料にて、これを発表させて頂き、動物火葬業者の真の法整備につなげたいと考えています。
資料 1、ダイオキシンについて
2、集塵装置等の義務
3、移動火葬車の道路交通法遵守
4、移動販売と移動火葬車について考える
又、現在作成中ですが、以下の項目も盛り込むことも検討しています。
・動物の死体の冷凍禁止 ・動物の死亡後24時間後の火葬埋葬
・動物死亡診断書の必要性 等々
資料1
ダイオキシンとは、一種類の化学物質ではなく、ダイオキシン類と呼ばれる何種類(200種類以上)もの化学物質の総称です。
規制対象となるダイオキシン類の種類と規制値については国により異なりますが、日本の場合、ダイオキシン類対策特別措置法によって、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(略称PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(略称PCDF)、コプラナーPCB(略称Co−PCB)の三種類が規制の対象物質となっています。
これら3種類のダイオキシン類が規制対象となっているのは、相互に類似した物理化学的性質と生物学的作用を持つことに加え、世界的規模で共存して環境や生体系を汚染しているからです。要するに、数あるダイオキシン類のうちで、特に毒性の高いダイオキシン類の排出を法令で規制しているのです。ここでは、これら規制対象となるダイオキシン類を総称して、ダイオキシンと呼ぶことにします。
ダイオキシンは、もともと自然界にわずかに存在していました。1930年頃までのダイオキシンの発生原因としては、森林火災や人間が燃料として使う木材の燃焼、あるいは火山の噴火が原因と考えられています。その後、ダイオキシンは急速に増加したのですが、人間の近代的な社会生活に密接に関係していて、国により増加の始期が異なります。日本の場合1950年(昭和25年)頃から増加していることが分かっています。
それでは、どのような状況でダイオキシンが大量に発生するのでしょうか。ダイオキシンを構成している元素は、炭素、酸素、水素、塩素の四種類です。これらの元素は私たちの生活の身の回りに大量に存在します。そしてそれら元素を含んだゴミを
不完全燃焼させたときにダイオキシンは大量に発生する
ことが分かっています。
反対に、これらの元素を含んだゴミも、高温で完全燃焼させればダイオキシンの生成を抑制することができます。そこで、
国の指針では、800℃以上で2秒間滞留させることでダイオキシンを分解し、ダイオキシンが生成しやすい300℃〜650℃の範囲を排気ガスが速やかに通過するように指導しています。
問 動物火葬炉でもダイオキシンは発生するのか?
答 動物火葬炉も同じく完全燃焼させなければ、ダイオキシンが大量に発生します。したがって、動物火葬炉で設計された能力以上の動物を燃焼させると能力は著しく低下します。
設計上の能力を必ず守り、800℃以上の高温を2秒以上外気と遮断できる二次燃焼を設ける必要があります。
資料2
動物火葬炉も近年進化しております。しかし国民生活環境をよりよくする為、空気中に放出される前に煤塵を最小限に除去をできるサイクロン、若しくは、洗浄集塵装置又はこれらと同等以上の機械を有する集塵装置を設置する事が必要不可欠かと考えます。
これこそがクリーンで環境にやさしく、良好な住環境の保持及び公衆衛生の向上を図り、国民の生活環境の保全に資すことも動物火葬業者の責務かと考えます。
サイクロンとは
サイクロンとは、吸い込まれた排ガスが筒の中で渦巻きを起こすようにして空気と塵を遠心分離するものです。遠心力でコーンの筒に沿って加速して回りながら塵は重さで落ち、空気は中心から出ていきます。
資料3
道路での動物の火葬行為(業)は、道路交通法違反の疑いが強くあります。
道路交通法第77条により、『道路で業(火葬業)をおこなう者は、その場所を管轄する警察署長に道路使用許可を受けなければなりません。』とあります。料金を徴収し火葬をする、すなわちこれは業に該当するため、道路使用許可は下りません。危険な火葬業務に道路使用許可が下りるなら、世の中のほとんどの商売が道路で行える形となります。
又現在、条例で移動火葬車について規制をかけている地域でも『道路交通法を遵守する』と書かれており、これに関しては全国統一の見解を示す必要があり、動物の火葬埋葬法でも明記して頂くことを要望します。
※補足:全国でも問題の多い移動火葬車ですが、北陸でも過去に営業されているところがあります。福井県、嶺南1社、嶺北1社、石川県3社。又、違法である道路での火葬行為も、複数件情報が入っております。
どうぶつセレモニーおおぞらは、過去に移動火葬車を使用したことは、一度もありません。
資料4
移動販売(特定の店舗を持たない販売形態)は、今回の動物愛護管理のあり方検討小委員会の規制の検討について議論が行われています。又、以前から、移動時の子犬子猫のストレスや負担、販売後のアフターフォロー等が問題となっています。又、動物愛護の観点から見て、
『命あるものを移動してまで、行わなければならないものかどうか』
も、要因の一つではないでしょうか。各種動物の協会、団体がストップ運動を展開しています。
ペットのネット販売、移動販売−パンフレット(外面)
ペットのネット販売、移動販売−パンフレット(中面)
★賛同 − 社団法人日本獣医師会
★幹事団体 − 財団法人日本動物愛護協会 ・ 社団法人日本動物福祉協会 ・ 公益社団法人日本愛玩動物協会
公益社団法人日本動物病院福祉協会 ・ 日本捨猫防止会 ・ 動物との共存を考える会 ・ ペット研究会「互」 ・ 自然と動物を考える市民会議
★協力 − 一般社団法人ペットフード協会 ・ 日本鳥獣商組合連合会 ・ 日本観賞魚振興会 ・ 一般社団法人日本ペット用品工業会 ・ 財団法人日本消費者協会 ・ 一般社団法人全国ペット協会
しかしこの移動販売は、基本的に移動先の都道府県知事等に登録をした上で行っているところは、動物火葬業者業界から見ますと、評価出来ると考えます。我々、動物火葬業者業界で考えた時、同じ移動で行っているのが移動火葬車です。この2つを比べてみます。
移動販売
移動火葬車
業を行うことを
近隣住民は
知っているか。
チラシの配布、コマーシャルを流す、看板を大きく掲げられる等、ほとんどの近隣住民は知っている。
多くは火葬をしていることを周知せずに行われている。故に多くは知らない。
安全面
(主として)
短期間で販売が行われ、相当数の子犬子猫が運ばれるため、人と動物の共通感染症という観点では注意が必要。
火葬は800〜1000℃位の温度で行われる。一番はもしもの爆発事故である。又、車(トラック、バン等)で行われるため、もしものガソリン、軽油等への引火も危険である。
都道府県知事等
への登録
基本的に、移動毎に新規の場所で、動物取扱業の登録が行われている。
法規制がないため、何もなし。一部だが条例で規制を設けている地方自治体有り。
問題、トラブル
動物愛護団体等の意見を聞くと多いと。
火葬直後に高額な金額を請求する問題等を始め、良くメディア、ネット上に上がる。
本当に動物の販売も、動物の火葬も、
移動してまで行う必要があるのか、
又動物の火葬においては、近隣住民はどう思っているのか等、様々な観点から議論して頂き、法整備して頂くことを要望します。
最後に、あなたの家の近くで、断りもなしに、又は告知もなしに、動物の火葬が行われていましたら、あなたはどう思いますか?
JACA日本動物霊園連合としましては、危険な火葬行為を行なうという観点から、半径100m以内の住民には、周知が必要だと考えます。
感 想
当社の業界は、今年の4月に埼玉県で心無い業者による動物の遺体遺棄事件があり、今最も変化を求められている業界でもあります。
しかしこの事件も一部にしか過ぎず、ペット葬祭業界は、2005年や2006年から、この業界内で各協会や団体を発足、設立し、自主規制をしたり、勉強会をしたりして業界の底上げを行ってきました。ですから、埼玉県の事件は一例にしか過ぎず、最近になり慌てて協会を立ち上げる必要性は全くありません。
そして今回、平成24年に、動物の法律(動物愛護管理法)が改正されると思います。そのため、現在環境省にて、動物の法律の改正に関連する協会、団体が呼ばれています。
我々ペット葬祭業界は約800社程あると言われており、どこが声がかかるかと思っていたところ、環境省からお声がかかりました。
当社は「法律により、悪徳ペット葬祭業が出来ないようにするよう、また被害者が出ないようにするよう厳しい規制をかけるべき」と訴えてきました。
当社斎場長に関しては、5年前にも環境省に行き、「ペット葬祭業者も動物愛護管理法の中の動物取扱業に入れるべき」と訴えてきました。全国でこんな取り組みをしてきたのは、当社だけです。
しかし、今回の『動物愛護管理法』改正で、何がなんでもペット葬祭業者に厳しい規制をかけて頂くことを願います。それまで当社はこの問題、全身全霊で戦います。
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