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■トップ>会社概要>愛護活動紹介>動物愛護管理法改正 要望書提出 |
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当社動物愛護
地域貢献活動
環境省 小委員会出席
(公社)日本愛玩動物協会
連携団体
福井県愛玩動物協会
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(北動協)代表・事務局
ペット移動火葬車
訪問火葬車について
埼玉県ペット遺体
遺棄事件を参考に
福井県動物愛護
推進宣言事業所
詳しくは福井県庁HP
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環境省 動物愛護管理法改正 要望書提出 |
日 時 |
平成22年9月27日(月) |
場 所 |
環境省 |
この立場で
参 加 |
日本動物霊園連合 北陸支部
どうぶつセレモニーおおぞら
北陸支部長 動物愛護管理法担当 |
当社スタッフ
参加人数 |
1名(斎場長・坂川逸海) |
内 容 |
5年に1度の動物愛護管理法(動物の法律)改正
以前からペット葬祭業者による問題、トラブルは後を絶たず、更に今年4月に埼玉県のペット葬祭業者が動物の死体を山中に大量に遺棄する事件が起こりました。(詳しくはコチラ)
それにより、当時の小沢環境大臣が「法律そのものを見直さなければいけないと思っていたが、そうしたなかで起きた事件であるので、体系的に見直していきたい。特に、今回の葬儀の問題など、目の前に実際に起こっている課題には早急に対応したい」(抜粋)と述べられたことにより、一気にペット葬祭業者の法整備体制へと進みました
。(詳しくはコチラ)
そこで当社が加盟しています 日本動物霊園連合では、環境省に、『23,816名の署名』と『動物愛護管理法改正の要望書』(下記参照)を提出させて頂きました。
内容を環境省HPでご覧になりたい方はコチラ
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このページの1番下に『感想』があります。
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〜 日本動物霊園連合活動 〜
2002年 |
長楽寺動物霊園は住民の配慮なしにどこでも動物を火葬できる移動火葬車の不使用を宣言。 |
2006年
6 月 |
長楽寺動物霊園とどうぶつセレモニーおおぞらと日本動物霊園連合を発足。移動火葬車不使用を訴え始めました。 |
2008年
4月23日 |
全国ペット葬祭業協会(現全国ペット霊園協会)の勉強会にて移動火葬車不使用の賛同を呼びかける。 |
2008年
11月18日 |
陳情書を提出
〈採択一覧〉
高知市議会、富士見町議会、佐久穂町議会、清川村議会、美咲町議会、仁木町議会、関川村議会、天栄村議会、鏡石町議会、北秋田市議会、八郎潟町議会、東成瀬村議会、横手市議会、上小阿仁村議会、大館市議会、大潟村議会、五城目町議会、井川町議会、仙北市議会、美郷町議会、にかほ市議会、桑折町議会、北栄町議会、倉吉市議会、智頭町議会、三朝町議会、湯梨浜町議会 以上
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2008年 |
全国賛同社に署名の呼びかけ。 賛同数65社 |
2010年 |
賛同数67社(コチラを参考に) |
2010年
9月27日 |
環境省に要望書と、23,816名の署名(下記参照)を提出。 |
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全国から集まった23,816名の署名
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〜 日本動物霊園連合・動物愛護管理法改正要望書 〜
地球環境問題が深刻であり解決の一つの道筋として人間と動物さらに植物との共存でありその手始めとして人間と動物の真の共生社会を目指すためにも、最期の場が、安心してお別れの出来る場でないといけません。そのためにも動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)に以下の内容を要望致します。
2010年4月に起こった埼玉県のペット死体遺棄事件は皆さんの知るところであります。それ以前にも、このようなことも起きております。
・人間の殺人の証拠隠滅に、動物の移動火葬車が使用された事件(以下「殺人証拠隠滅事件」という。)
・火葬直後に高額な金額を請求し、利用者が拒否をすると「火葬を途中で中断する」と脅迫する動物の死体火葬埋葬業者(仮)(以下「動物火葬業者」という。)
・近隣住民の理解を得られないまま、悪臭を放ち、爆発事故の危険性やダイオキシン発生のおそれ等の問題を持ちながら火葬を続ける動物火葬業者 |
場合によっては、国民生活が脅かされる自体にまで発展しており、動物火葬業者の規制、登録又は許可制は急務であり、必須なものと考えます。
1.動物愛護管理法への参加
昨今の動物火葬業者の事件等は、動物愛護精神の欠落、愛護動物の適正飼養の知識不足、人と動物の共生社会の配慮不足等から起こっているものと考えられます。少なくとも数時間前までは生存していた動物を、死体だから動物愛護管理法は該当しない、関係しないという線引きは、動物火葬業者の意識を損ねる結果になると考えます。
2.動物取扱業者への追加
既に動物愛護管理法に基づく動物取扱業に該当する業者は、2000年に施行されている動物愛護管理法から、都道府県知事又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)への届出制(現在は登録制。)という中で営業しています。これ自体、動物火葬業者は大きな遅れを取っております。現在に至っては登録制に変わっており、更に厳しい都道府県知事等の指導の下、営業が行われています。動物愛護管理法に基づく動物取扱業者への追加は、動物火葬業者の把握や、法に基づく立入検査及び勧告・命令等も行え、前述したような過去に発生した事件等の防止、抑制に繋がるものと考えます。
3.動物火葬業者の範囲
火葬施設を持つ業者は、もちろん動物愛護管理法に基づく動物取扱業の範囲内に該当すると考えますが、一方、今回の埼玉県のペット死体遺棄事件の業者のように火葬を別業者に委託している業者もあり、動物の死体を扱う業者、火葬施設を持つ業者の2種類が重要だと考え、この両者とも動物取扱業に含める必要があると考えます。なお、もう一つの業態として、火葬後の遺骨だけを預かるだけの業者(主に寺院)もありますが、これを含めますと、莫大な数になることと、過去に問題等も聞いたことがないことを考えますと、動物火葬業者の範囲に該当させる必要性は薄いかと考えます。
4.動物取扱責任者の選任
動物愛護管理法の基本原則に「動物が命あるもの」「適正に取り扱う」と明記されています。死体とは言え、数時間前までは生存していた動物であることを考えると、動物取扱責任者の選任は法令上一定条件があることから、動物の取扱いに関する無知から起こる事故、事件等の防止には充分効果があります。動物火葬業者においても、この動物取扱責任者を明確にすることにより、都道府県知事等も素早い対応が行えます。
5.動物取扱責任者研修への参加
動物の死体は、当該動物に起因する感染症の感染性や病原性を踏まえると、また、腐敗などの問題もあり、生きている動物より危険と考えられる場合もあると思われることから、その取扱いには感染症等の充分な知識が必要になります。しかし現在、動物火葬業者の中では、動物の消毒を行っていない所がほとんどになります。しかもその建物内(参拝所を含む。)に現在飼養されている動物の出入りを自由にしている所が多く、これらの生きている動物や人が当該動物(動物の死体)に起因する感染症にかかるおそれ等もあり大変危険です。これらの最低限度の知識は、既に動物愛護管理法で規定されている動物取扱業者は動物取扱責任者研修等を通じて、当たり前に知っていることから、動物火葬業者においても動物取扱責任者研修への参加は急務であり、必須なものと考えます。
6.広告時の掲載
他の動物取扱業者同様、事業所の名称、住所等を掲載することは同様ですが、これに加えて、動物火葬業者は火葬炉の有無、また火葬場所を掲載することが必要と考えます。動物火葬業者の事件、問題等のほとんどが火葬関係です。これを飼養者に公開すること、都道府県知事等が把握することで多くの問題が解決するものと考えます。
7.移動火葬車の規制
ダイオキシン抑制のために、800度以上の熱を持って行われる火葬は大変危険であり、人間の火葬場でも過去に爆発事故が起こっています。また臭気やダイオキシンの問題など、周辺地域には充分な配慮が必要です。移動火葬車はその上、火葬炉を移動出来ることにより、過去に第3者に悪用され殺人証拠隠滅事件に使われた経緯があり、移動することがかえって危険性を持つ場合があります。そこで登録又は許可場所以外で、移動して火葬を行う際には、都道府県知事等に事前に届け出を行う必要があると考えられます。そしてその場所で火葬を行う際は、周辺住民にきちんと周知の上、同意を得て行う必要があると考えます。又、火葬炉を搭載している移動火葬車は第3者が不用意に近づくと危険性がある為、保管場所の登録及び移動火葬車をおこない国民が解るよう社名の掲示及び色やマークなどの義務が必要であります。これは国民生活を守る上でも急務であり、必須なものと考えます。
8.動物火葬の規制
動物火葬施設が近隣住民の理解を得られないまま営業をしている、火葬が原因で悪臭や有害物質を発生し健康被害にまで発展している地域まであり、動物愛護管理法の中でも最低限度の動物火葬の規制は必要かと考えます。燃焼ガスを摂氏800度以上にして、一定以上滞留できる助燃バーナーを備えた二次燃焼室の設置義務を設けて、空気中に放出される前に、国民生活環境に脅かす煤塵を最小限に除去できるサイクロン若しくは洗浄集塵装置又はこれらと同等以上の機能を有する集塵装置の設置義務を設けると共に移動火葬車にも同等の設置義務を設け国民の安全を守る必要があるかと考えます。
9.火葬記録台帳の義務付け
火葬の実態を把握する上でも、火葬の日時、時間、場所、温度管理、風向き、担当者等は最低限記録し、それを5年間保管した方が、都道府県知事等が火葬を管理、把握する上でも良いと考えます。
10.動物の死体埋葬(土葬)の規制
自分の所有する敷地内以外で、許可をもらわず動物の死体を埋葬する行為は違法になります。又、埋葬することにより、土壌内で腐敗現象が起き、土壌汚染や悪臭発散等にも繋がります。又、場所によっては野生動物が簡単に掘り起こすという問題もあります。よって、周辺のことや総合的に考えまして、行うのであれば人間同様、地面下2m以上が望ましいと考えます。
11.罰則
現在、動物の死体は廃棄物処理法上の一般廃棄物に該当することから、今回の埼玉県のペット死体遺棄事件のような動物火葬業者の動物の死体遺棄等は、廃棄物処理法に当てはめて対応していましたが、動物の家族化が進んでいる今日、動物の死体を一般廃棄物に当てはめ対応することは望ましくないという声も多く聞かれることから、今後、このような死体遺棄についても、動物愛護管理法に規定する動物の遺棄等と同様に当てはめて罰則を適用するなどとして、対応することが望ましいと考えます。
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感 想 |
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日本動物霊園連合や当社が、長年に渡り「ペット葬祭業者に法規制をかけるべき」と訴えてきましたことが、少し形になった瞬間でもあります。署名と要望書の環境省への提出は、それに向けての第一歩となります。ただ当連合は、動物愛護管理法への真の法整備を要望していますので、これからが本番です。
今回署名活動にあたりまして、たくさんのご理解とご協力頂きました方々には、大変感謝致しますと共に、一人ひとりの思いを、法整備と言う形にしてお返しすることが、我々の使命だと考えております。
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